生命保険の手続き

死後の手続き

故人が生命保険に加入していたら、一般的に死後1ヶ月以内を目安に死亡保険金の支払い請求手続きを開始します。契約者と被保険者が同じで、受取人が配偶者や子供の場合は、スムースに請求することができます。

死亡保険金を請求する

保険請求‥まずは保険会社に問い合わせ、故人の氏名、死亡日、保険証番号を伝えて会社所定の必要書類を取り寄せます。その他合わせて以下のような添付書類が必要になります。

保険請求の必要書類

会社所定の請求書

死亡診断書(死体検案書)

保険証券

故人の死亡が記載された住民票

保険受取人の戸籍謄本

保険受取人の印鑑証明書

最終保険料払込を証明する書類

保険証券

受理されると5~10日で指定の口座に振り込まれます。

 

保険料が支払われない場合

 

故人が自分を受取人に指定、もしくは誰も指定していない場合は相続財産となり、相続が決定してからでなければ請求できません。また、

①契約日から①年以内に自殺したとき

②保険契約者または保険受取人が故意に被保険者を死亡せたとき

③戦争などで死亡したとき

④契約時に病歴などの報告がない、嘘の告知があったとき

などは保険金が支払われません。

保険金には税金がかかります

 

保険金は被保険者がだれか、受取人がだれかによってかかる税金が異なります。

相続税がかかる場合‥契約者と被保険者が同じ場合。ただし受取人が契約者の法定相続人だった場合、1人につき500万が非課税になります。

所得税がかかる場合‥契約者と保険金受取人が同じだった場合、一時所得として所得税がかかります。

贈与税がかかる場合‥契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合、贈与税がかかります。

 

お問い合わせはこちら

https://so-gi.com/inquiry/

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