おひとりさまのお葬式

1/1のお葬式

「おひとりさま」と言う言葉がすっかり定着してきました。

新聞やテレビで「孤独死」というニュースを聞き、もしかして自分も一人寂しく亡くなって、何日も誰にも発見されなかったら、、、と考えるとゾッとする方も多いと思います。

国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の世帯数の将来推計」によると、2040年には65歳以上のひとり暮らしは22.9%になるとされています。これは、ほぼ4人にひとりの割合です。そして、この傾向は今後も続くものと予想されます。

たとえ家族や親戚がいても、日頃の付き合いが薄い場合、お葬式の執り行ないや遺骨の引き取りを拒否されるかもしれません。おひとりさまのお葬式はもはや人ごとではないのです。

ここでは、おひとりさまのお葬式についての不安を少しでも解消できるよう、今のうちに何ができるか、どんな制度があるのかについて考えたいと思います。

まず、、、引き取り手がなく孤独死したらどうなるの?

基本的には各自治体が手続きを行いますが、葬儀や通夜を執り行ってはくれません。「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に則り、遺体を火葬場に運び、火葬し、その後、遺骨は無縁納骨堂に納められます。この費用は、一旦は自治体が立て替え、その後、財産から差し引かれます。

おひとりさまでも葬儀はしたい

生前予約ができる葬儀社があるので、事前に予約しておく方法があります。自身の望む葬儀式、宗教者、支払い方法、もしもの時に連絡する人を伝えておくことで、あとは葬儀社が執り行ってくれます。菩提寺がない場合は、宗教者の手配もしてくれます。お墓についても相談に乗ってもらえます。

つばさホールでも、<喪主のいないお葬式>プランがありますので、不安のある方は一度ご相談ください。

http://so-gi.com/2017/09/22/%E5%96%AA%E4%B8%BB%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%8A%E8%91%AC%E5%BC%8F%E4%BA%88%E7%B4%84%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%80%802017-09-22/

 

さらに「死後事務委任契約」を結んでおくと安心

 「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなったあと、第三者に様々な事務処理を委任する契約です。身寄りがなく、委任する人がいない方は、個人ではなく、法人や公的サービス、弁護士や司法書士と結ぶことも可能です。

後見人や遺言書とは違うの?

法的な効力の及ぶ範囲が違います。遺言書、後見人との違いは下記になります。

・遺言書との違い

遺言書は法的な手続きためもの、死後事務委任契約は事務処理のための契約です。遺言書に葬儀に関する事務、行政や各期間への届出、家財や生活用品の処分について記載することはできますが、事務的な手続に関する法律上の効力はありません。死後の葬儀や事務手続きについて希望がある場合、遺言書と共に死後事務委任契約を作成しておけば、委任された第三者が、希望通りに事務手続きを代行してくれます。

・任意後見契約との違い

任意後見契約は、委任者が死亡すると同時に終了する契約です。後見人の代理権もなくなりますので、後見人に死後の事務処理を依頼していても、法的な効力はありません。

死後事務委任契約でできること

  1. 行政機関への届出
  2. 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  3. 亡くなった際の家族、親族、友人への連絡
  4. 各種清算、解約事務(医療費、施設利用料、家賃、公共料金等)
  5. 家財、生活用品、住居の処分手続き
  6. 相続財産管理人の選任申立てに関する事務
  7. 永代供養に関する事務

上記は、委任できることをほぼ網羅した内容ですので、この通りに全ての内容を含んだ委任契約を結ぶ必要はありません。委任される人の負担、自分との関係性、自身の必要性をよく考えた上で、実情にあった契約を結んでください。

死後事務委任契約の結び方は?相手は?費用は?

・どうやって契約すればいいの?

死後事務委任契約は、委任する人(自分)と委任される人との契約になりますので、特に立会人がなくても契約することは可能です。ですが、契約に信憑性を持たせるためには、公証役場、行政書士、弁護士、司法書士等の専門家立ち合いの下、契約することをおすすすめします。

・委任するのは誰でもいいの?

委任する相手に決まりはなく、家族や親戚がいない場合は友人や知人にお願いできます。また、そのような相手がいない場合は、行政書士、司法書士、弁護士等に委任することができます。ただし、費用はそれなりに発生します。身寄りがなく、予算もない場合は、一度、市町村の窓口や民生委員に相談をしてみてください。

・費用は?

個人同士の契約でしたら、費用は発生しません。公証役場でしたら、手続き費用は印紙代を入れて10,000円から20,000円ほどでそれほど大きな金額ではありません。専門家に契約書の作成を依頼すると、それなりに費用がかかります。専門家に委任者になってもらう場合には、さらに大きな金額がかかります。

また、注意する点として、委任した人が亡くなった後、財産や口座のお金をすぐには使うことができません。委任された人が、事務処理にかかる費用を使えなくなってしまいます。あらかじめ、委任者にある程度の費用を渡しておくか、事務処理にかかる費用について相談しておいたほうが良いでしょう。

まとめ

人は、生まれる時と亡くなる時は誰もがひとりだと言います。

ですが、生まれるときは、完全にひとりの力ではなく、両親や家族、医師など多くの人たちの助けがあって、この世に生まれてくることができました。

亡くなるときも、旅立つのは自分一人ですし、できることは自身で行う気持ちは大事です。ですが、亡くなってしまってから、全てを自分で行うことは不可能です。死への旅立ちの準備の際は、誰かに助けを求めても良いと思います。

葬送は人間だけの文化です。ひとりで亡くなっていくことではなく、残された人が亡くなった方を悼むことで人間らしい死を迎えられるのではないでしょうか。

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