健康保険の手続き

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健康保険の手続き

葬祭費や埋葬料がもらえます。

国民健康保険の場合‥加入者が死亡したときは、家族に葬儀費用が支給されます。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内で、居住地の役所に届け出ます。

必要書類

①葬祭費支給申請書

②健康保険証

③死亡診断書(死体検案書)

④葬儀費用の領収書

・健康保険組合等の健康保険の場合‥加入者本人が死亡したときは、家族に「埋葬料」(故人の標準報酬月額の1ヶ月分、最低10万円)が、加入者の家族が死亡したときは、加入者に「家族埋葬料」(一律10万円)が支給されます。手続きは故人の勤務先を管轄する社会保険事務所になり、所属の健康保険組合に代行してもらうことができます。身寄りのない加入者本人が死亡した場合、葬儀を行った人に、支給額範囲内で領収書を添付のうえ、「埋葬費」が支給されます。請求期限は、埋葬料は死亡日の翌日から2年以内、埋葬費は埋葬した日から2年以内です。

必要書類

①埋葬料(費)請求書

②健康保険証

③死亡診断書(死体検案書)、火葬許可証、事業主による死亡年月証明のいずれか

④葬儀費用の領収書

その他手続き

・遺族の健康保険‥故人が勤務先で加入していた保険に扶養家族も入っていた場合、家族の保険も加入者死亡の翌日から効力を失います。すぐに居住地の役所で国民健康保険の加入手続きをします。

高額医療費の払い戻し‥故人が長期療養や大病などで高額な医療費を支払った場合には医療費の一部が払い戻されます。健康保険事務局や市町村の国民健康保険課が金額を算定し、被保険者に通知されるので、指定の手続きに従って申請します。また年間の医療費が10万円以上の場合には、10万円を超えた部分(限度額200万)に医療費控除が適応され、確定申告から控除できます。

 

 

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