亡くなった方の確定申告

予算

亡くなった方も確定申告手続きが必要です。

亡くなった方の1月1日から亡くなる日までの所得について、税務署に申告する義務があります。

これを「準確定申告」といいます。

国税庁WEBサイトhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

準確定申告の必要がないのは、亡くなった方が会社員だった場合、年金収入が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下の場合です。

それ以外は基本的に準確定申告が必要です。

準確定申告によって医療費控除、保険料控除、配偶者控除が受けられる場合もあります。必要なさそうだと思っても、一度確認してみてください。

準確定申告は通常の申告と違う点がいくつかありますので、以下の点に注意して、後から延滞金が発生することのないようにしましょう。

申告者が違う

亡くなった方が申告をすることはもちろんできないので、準確定申告は代理人による申告となります。

代理人は相続を受ける人(相続人)となります。相続人が複数いる場合は、連署で準確定申告書を提出します。

なお申告書は亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人の住所地ではないので注意しましょう。

申告期限が違う

通常の確定申告でしたら、前年度の所得について、翌年の2月15日から3月15日に申告することになっています。

しかし、準確定申告では、1月1日から亡くなる日までの所得を相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に申告・納税する必要があります。

例えば、5月1日に亡くなった場合、その年の1月1日から5月1日までの所得を8月31日までに申告、納税しないといけないことになります。

期限をすぎると年14.6%(期限超過2ヶ月までは年7.3%)の延滞金が発生します。

なお、還付申告については4か月の期限は関係ありませんが、通常の還付申告と同じで、請求できるのは5年前の分までとなっています。

 

亡くなってから4か月というのはあっという間です。

様々な手続きがある中、4か月以内に故人の所得を把握し、相続人全員の署名や捺印を集めるのは大変な作業です。

準確定申告という制度があることを忘れないようにし、生前から十分に準備しておくようにしましょう。

 

 

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