自己負担0円で行える葬儀の内容と申請方法
生活保護を受給する方の葬儀を行うことになった場合、葬儀費用のことでご不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
生活保護受給者の葬儀を支援するために葬祭扶助制度(そうさいふじょせいど)というものがあります。葬祭扶助制度とは、葬儀を行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度のことです。この制度を利用するには、申請資格を満たし、葬儀を行う前に申請しておかなければ、制度の対象となりません。
生活保護を受給する方の葬儀や、生活保護を受給する方が葬儀を行うことになった際、知っておきたいポイントをご紹介します。
葬祭扶助制度とは
生活保護受給者をはじめとする最低限度の生活を維持することが困難な者に対して、国が定める「葬祭扶助制度」により 、葬儀を行うための最低限の費用が自治体から支給される制度のことです。
「亡くなった方が生活保護受給者だった」、または「生活保護を受給している方が葬儀を行うことになった」場合、国から最低限の葬儀費用が支給されることが、生活保護法の第18条葬祭扶助によって定められています。葬祭扶助制度の申請をするには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
1:葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮しており葬儀費用を賄えない場合
2:故人が生活保護受給者で、遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合
1の場合であれば、その管轄の役所にある福祉課や保護課により、故人や遺族の収入状況・困窮状態を元に判断されます。 生活保護を受けている人が葬儀を主催する際は、生活に困窮した状態にあることを訴えると、葬祭扶助の手続きができるということになります。葬祭扶助が受けられるかどうかは、実際には自治体の福祉課、保護課が最終判断を行うことになっています。
2の場合、故人が残した金品から費用をまかないますが、それだけでは足りなかった場合、不足分が支給となります。
佐久市お問い合わせ先
福祉事務所福祉課保護係 担当課のページへ
- 電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-64-0212(障害者自立生活支援センター)
- ファックス:0267-62-2172
- お問い合わせはこちらから
小諸市お問い合わせ先
-
- TEL:0267-22-1700
- FAX:0267-22-1966
- E-mail:kosei@city.komoro.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの@(アットマーク)を半角@に変更してから送信ください。また、匿名のメールにはお答えできませんので、ご了承ください。
東御市お問い合わせ先
福祉課福祉援護係
- 電話:0268-64-8888
- Fax:0268-64-8880
- メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp
葬祭扶助制度で支給される金額と、支給金額内で執り行える葬儀
支給される金額は「火葬」を行える金額のみ
申請して支給される葬祭扶助費の金額は、自治体により多少異なりますが、
大人で206,000円以内、子供は164,800円以内となります。
葬祭扶助として葬儀時に20万円前後が支給され、この金額で行うことができるのは、直葬(ちょくそう)と呼ばれる、通夜式・告別式の儀式を行わず、葬儀に最低限必要なものを含んだ内容となります。つばさの福祉葬プランなら、搬送、ご安置、棺、布団、火葬料金、骨壷、役所手続き代行など、すべてお任せ頂いて、自己負担は0円となります。ご遺体を安置後、扶助費内で収まる範囲で、親しい方数名でゆっくりと最期のお別れが出来ますようサポートさせていただきます。
扶助申請から葬儀終了後まで
生活保護受給者の方が亡くなった場合の、 葬祭扶助の申請から葬儀終了までの流れをご説明します。決められた手順に沿って申請をしないと支給対象外となることもありますので、事前にしっかり流れを把握しておきましょう。つばさでは事前相談を承っております。ご不安な方はお気軽にお問合せください。
①受給者の死亡を確認後、自治体の担当機関に連絡をする
お世話になっていた民生委員やケースワーカー、あるいは役所に相談します。 死亡診断書など、死亡が確認できる書類を用意しておきましょう。 火葬許可証の申請には印鑑も必要になります。
②葬祭扶助の申請を認められたことを確認し、葬儀社に葬儀の依頼をする
注:葬祭扶助の申請は、必ず葬儀前に行わなければなりません。
葬儀社に依頼する場合は、葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う旨を伝え、金額、内容などを確認しましょう。
③葬儀を行う
直葬は下記のような流れで行われます。通夜式と告別式は行いません。
「搬送」⇒「安置」⇒「納棺」⇒「火葬」⇒「収骨」
④福祉事務所から葬儀社に費用が支払われる
基本的に、施主となる方を介さずに、福祉事務所から葬儀社へと、直接支払われます。
一番気を付けなければならないのが、葬儀開始前に申請をしておくことです。いざと言うときは、なかなか冷静に手順を踏むのが難しいかも知れません。つばさでは、事前相談で必要な手順と流れを丁寧にご案内致しております。
葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う際の注意点
葬祭扶助申請のタイミングなど、葬祭扶助制度利用時の注意点をご紹介します。
*必ず葬儀開始前に申請をする
繰り返しますが、葬祭扶助の申請は必ず葬儀前に行わなければいけません。葬儀後の申請では支給されませんので、注意が必要です。
また生活保護法が適用されるのは、経済的に困窮し葬儀費用を支払うのが困難な方であることが前提です。無理をして資金を集めたり、一時的に立て替えてもらうなどしてしまうと、支払い能力があると判断され扶助金は支給されません。
*住民票の管轄が異なる場合はそれぞれの条件を確認する
申請者と故人の住民票の管轄が異なる場合は、 原則として申請者の住民票がある自治体で申請を行いますが、自治体によって支給額が変わることがあります。故人の住民票がある自治体にも確認をし、条件の良い方で申請ができるか確認してみましょう。
まとめ
葬祭扶助制度を利用した葬儀を行う場合に、抑えておくべきポイントは3つです。
●制度を利用できるかは、葬儀を依頼する方の経済状況、扶養義務者かどうかで決まる
●葬儀は「直葬」で行うこととなる
●葬儀開始前に申請を進めておく必要がある
上記のポイントを把握したうえで、お葬式について事前に十分検討しておくことをおすすめします。
つばさでは、生活保護を受けている方のご葬儀を、自己負担0円でご案内しております。
葬祭扶助を利用した葬儀を検討されている方は、まずはお気軽にお電話でご相談ください。