さて、今日は「遺言」のお話?
はい。と申しますのも、昨年に40年ぶりの大改正がありまして、来月7月1日から実施される新しい制度があるんです。
もうすぐだね。
そうですね。本日は、知っていると安心できるような内容の変更がありましたのでご紹介したいと思いまして。
こういったことは、私たち、殆ど知りませんね。
遺言書というのは、残すことで紛争を回避できたり、想いを後の世代に継いだりできるものですよね。
そうですね。事件もののドラマで、遺言をテーマにしたものって多いよね。
そうですね。最近改正が頻繁にあったのですが、かつてだと100人いて4人ぐらいと言われていた、相続税を支払う人たちというのも、今では10人に1人ぐらいが関係する時代になったと言われていまして。
それだけみんな年取ったってことだ。
実は相続税というのも上がり基調にありまして。
ええ。
かつてよりも定額から税金が掛かるようになったりというのが、ここ数年にあった変化だったんです。
はいはい。
そして、7月1日から変わるポイントが、遺言書の保管というものが利用できるようになるんです。これまでの遺言書は、自分で書く、手紙のような「自筆証書」と、「公正証書遺言」が代表的だったのですが、自筆証書の場合、自分で原本を保管しないといけないもので、且つ、その遺言書に誰かの手が加えられていないか、偽装されていないか証明する必要があったので、事が起きたときに、「兼任」と言って、家庭裁判所へ持って行って開けてもらう必要があったんです。
勝手に開けると無効になっちゃうんだ?
そうなんです。自筆証書というのは自分1人で書けるため、非常に利用しやすいものだったのですが、安全性や、意思がしっかり伝えられるかという不安と、原本の保管に関しても、自分が将来どのような状況なのか分かりませんし、無くしてしまうこともあったようで、7月10日から法務局で預かってもらえるようになるそうです。
ご自分で書いて、法務局へ持っていけば、ちゃんとそこで保管してくれるんですね。
原本を法務局で管理するので、最悪、自分の手元にある仮のものを無くしてしまっても大丈夫なんです。
なるほど!
実際に、相続の手続きをする人たちは「謄本」と言って、原本の写しを取って実施することもできるので、これまで心配されていた原本保管の利便性が上がりました。あと、これが非常にポイントなのですが、遺言書の難しい点として、亡くなった時の通知という問題があったんです。
はい。
例えば、遺言書が残されてることを知らないでいると、そのままになってしまう可能性がありますよね。
そうですね、本人亡くなっちゃってるんだもん。
そこで、法務局遺言書預かりサービスで始まった、通知サービスというものがあります。まず、遺言書を預けるときに、一人だけ、どなたか相続人、もしくは遺言の執行者の方などで、亡くなった時に、遺言残してますよというお知らせを通知できるようになったんです。
事前に通知する相手を法務局に言っておくと、亡くなった時に通知してくれるんだね。
そうなんです。1人だけ通知してくれるという。そうすれば、その人が遺言書を法務局に預けているというのを亡くなったタイミングで知れますし、相続手続きを始めるときに、誰かがその遺言書を確認した際に法務局で記されたりしますと、相続人全員に対して通知がいくようになって、相続の手続きが始まったことを他の人も知れるようになったんです。
なるほどね。
かつての公正証書は、亡くなったからといって公正証書遺言があることは通知されなかったんです。なので、仮に相続人が5人いて、1人だけ遺言書があることを知っているとしたら、公正証書があれば他の方の同意なしでも諸々できる状態だったんです。それが、法務局での預かりができるようになり、亡くなった時に通知が受け取れるようになったことと、相続の手続き等々でその遺言書の確認をされますと、その段階で相続人の皆さんにお知らせがいくようになったという。ここが凄く大きなポイントですね。
なるほど。相続する方が何人いるかというのも、事前に法務局に連絡しておかないとまずいのかな?
預かりの時に、通知する人は誰にするか、何人相続人になるのかという申込書を書きます。
なるほど。
あとは、預けられるようになったので、偽造されたり改変される心配がないという安全性と、これまで手間だった兼任という手続きが無くなったんです。
これは楽になりますね。
なので、法務局で謄本をとって、それに従って進められるようになったのですが、ニュースでも取り上げられなくて知らない人が多いと思いますね。知っていると役に立つと思います。そして、料金がお安くて。
どのぐらいなの?
3,900円です。
これはお安いよね。
印紙で納めるのですが、保管期間は50年間、現物保管されますし、コンピューターでも管理されるのですが、150年保管されると。つまり、3,900円払えばそれだけの期間保管してもらえるという。
なるほどね。
これまでは、手続きに大体5~10万円ぐらい掛かって、立会人の方が2人必要でしたので、立会人をご自身で見つけるか、いくらかお支払いして手配してもらうことが必要だったのですが、これからは非常に安価で利用ができるようになりますね。ただし、一つ気を付けたいことが、あくまで法務局は預かってくれるだけであって、例えば、その遺言者が法律的に有効かどうかとか。
それはまた別問題なんだよね。
そこで、最近始まった、ワンコイン遺言書チェックというサービスがありまして。
だって、遺言書を書くって言ったって難しいよ?何を書いて良いのか分からないもの。
なので、対話方式で、どう書きたいですか?というような質問がいくつか流れてきて、それに答えていくと、自然と遺言書が作れるというサービスのようです。携帯電話やスマホが必要にはなるのですが、500円のワンコイン遺言書チェックというサービスが、ちょうど先月から始まりましたね。
そうか。
現在遺言書を書くハードルが下がってきていますね。もちろん、プロに手伝ってもらうのが一番いいとは思いますが。
篠原さんのところでお葬式する人で、遺言書のことでトラブルになる方もおられるでしょう?
遺言書を用意する必要がある家というのは、あらかじめ前段で、ある程度調整をして事が起きるということが多いですね。問題が起きやすいのは、準備備えができていないケースです。
どうしても、遺言の話になると財産分与でそれぞれが主張して、まぁ、法的には色々な決まりがあるんだろうけれども、ゴタゴタするお宅も無いわけではないよね。
大いにありますよね。
そういうトラブルを避けるためにも、遺言書をしっかり管理しておくといいね。例えば、自分の息子が5人いるんだけれども、長男に全部財産を渡すと遺言書で書いた場合は、そうなるわけ?
全員がそれでいいとなればそうなりますね。
嫌だって言った場合は、法的な範囲内で、となるわけですね。
遺留分と言って、本来であれば自分が受け取れるはずのところを、請求を立てるという事はできますね。
なるほどね。そうなると法的な感じでもって。
お話し合いをして、難しければ裁判的なこともあるかもしれませんね。
なるほどね。今、日本は超高齢化社会に突入しております。遺言書を法務局で預かってくれるというサービスが7月から始まるということで、そういうことで悩んでおられる方も相談してみるといいかもしれないね。
そうですね。何か心配なことがあれば、遺言書について分かる範囲でのご案内をさせていただいているので、つばさ公益社にもご相談下さい。
色々おやりになってますね。ありがたいことですね。
なるべく安心を提供したいと思っております。
そして、つばさの樹木葬見学会を開催されるようですね。樹木葬を申し込まれる方は結構多いですか?
そうですね。やはり後継者問題がありまして、お墓というのは後継者が必要になりますが、後継者がいない方が樹木葬をやることが多いです。管理者不在でも可能なので、後継者がいなくても利用できて、且つ49,800円(※共同埋葬区画の場合)という非常に安価な料金ですので。
なるほど。
実は、結構利用者が増えてきていて。
それはいいですね。場所は西軽井沢霊園ですね。実際に見学すると、雰囲気が分かりますね。
公園型の霊園で、広々とした霊園になっております。
なるほど。それから、つばさホールでも、コロナ禍で普通にお葬式はできるような状態になったんですか?
諸々安全を担保するための施策をしながらですが、いわゆる従来型の式も承っています。ただ、収容人数などは随分と少人数ではありますね。
やっぱり、今回のコロナは結構、影響ございましたか?
大いに影響がありました。業界全体の資料で言っても、3~4割減少しています。お葬式の数は変わっていないのですが、規模が小さくなっているようですね。人が集まれないので、会食の利用も無いですし、返礼品やお花も減ってきているという状況です。
多少はそれが開放されてきて、つばさ公益社さんでもお葬式ができるようになっております。今日は遺言のお話し、ありがとうございました。