家族が亡くなったらどうする?葬儀までにすることや葬儀後にすることは?

大切な家族が亡くなった場合、突然の別れに悲しみ、何も手につかなくなる人もいます。
しかし、誰かが亡くなった場合は、様々な手続きをしなければなりません。

いざ、そのような事態になった時に、何をすれば良いか分からない人も多いです。

「実際にどんな手続きがあるのか?」「それぞれの手続きの期限は?」など、様々な疑問が浮かぶかもしれません。

そこで、この記事では、家族が亡くなったらどうすれば良いかについてまとめました。
また、葬儀までにしなければならないことや葬儀後にすることについても解説しています。

家族が亡くなった時に葬儀までにしなければならないことは

死亡診断書の受け取り

家族が亡くなった時は、まず医師から「死亡診断書」を受け取ります。

死亡診断書とは、患者が死亡したことを証明するために医師が発行する書類のことです。

死亡診断書は、法律で医師以外は発行できないように定められています。

死亡診断書を受け取る人については、法律で定められておらず、配偶者や子供等、故人と1番親しい人が受け取るのが一般的です。

死亡診断書は、今後の様々な手続きで必要となるため、コピーを取り、無くさずに保管しておくことが大切です。

なお、病院以外で亡くなった場合は、検死等、死因特定に必要な手続きを経て、死亡診断書の代わりとなる「死体検案書」が発行されます。

死亡届の申請、火葬許可証の受け取り

必要事項を記入した「死亡届」、「火葬許可申請書」を役所に提出し、申請されると「火葬許可証」が発行されます。

死亡届は、死亡診断書と同じ1枚の用紙になっていることが一般的です。

この2つの書類は死亡してから7日以内に同時に提出する書類です。

特に、死亡届は、期限内に提出できない場合、5万円以下の罰金が科せられるため、早めに提出しなければなりません。

また、火葬許可証の提出には、7日以内という猶予がありますが、火葬許可証がないと火葬を行うことができないため、葬儀前に行わなければいけない手続きです。

火葬許可証は、火葬が終わった後に、火葬終了の印が押されます。

この書類は、遺骨をお墓に埋葬する時に必要となるため、無くさないように注意しましょう。

死亡届の提出先は、故人が亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。

ただし、葬儀社が代行してくれる場合も多いため、事前に相談するのがおすすめです。

葬儀社の選択、打ち合わせ

家族が亡くなった後は、すぐに葬儀の打ち合わせをしなければなりません。

そのため、事前に葬儀社を選んでおくと良いでしょう。

担当者が誠実に対応してくれる、遺族の希望をできるだけ尊重してくれる葬儀社を選ぶことがポイントです。

また、葬儀社によって葬儀のプランが異なります。

宗教や葬儀形式等、希望の葬儀が行える葬儀社かどうか確認することも大切です。

故人が亡くなる直前に葬儀社を選んでおく場合もあります。

数社の葬儀社が出入りしている病院もありますので、入院している時に話を聞くこともできます。

病院と提携している葬儀社の場合、遺体の搬送や死亡届の提出、火葬、法要まで一括して請け負ってくれるプランがあるため、選択する人も多いです。

訃報の連絡

家族が亡くなった場合は、親族や職場、友人等に訃報の連絡をすることも大切です。

亡くなった当日には訃報のみの連絡をすることが一般的です。

ただし、お通夜や葬儀の日時が既に決まっている場合は、訃報の連絡と一緒に伝えておくと良いでしょう。

連絡手段は特に決まっていませんが、親しい親族には電話、知人や職場関係者にはメールで伝えることが多いです。

家族が亡くなった時に1年以内にするべき手続きは

年金受給の停止:14日(または10日)以内

年金を受給している家族が亡くなった場合、本人が亡くなった時点で年金を受給する権利を失います。

そのため、年金受給を停止する手続きを行う必要があります。

年金受給の停止には、死亡診断書のコピーや死亡届、年金証書等が必要です。

国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は10日以内と期限が決まっているため、注意しましょう。

亡くなった人がマイナンバー登録していた場合、手続きは不要です。

また、未支給の年金がある場合は、合わせて請求手続きも行いましょう。

世帯主の変更:14日以内

亡くなった本人が世帯主であった場合、世帯主の変更手続きをしなければなりません。

住居がある市区町村役場で住民票の「世帯主変更届」を提出します。

その際に、届出人の印鑑、運転免許証やパスポート等本人確認ができる証明書が必要です。

死亡届を提出すると、住民登録は抹消されるため、住民票抹消届を改めて提出する必要はありません。

介護保険資格の喪失届:14日以内

亡くなった本人が、介護保険の対象者であった場合は、介護保険資格の喪失届を提出します。

介護保険の対象者とは、65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けている人のことです。

故人の住民票のある市区町村役場で手続きを行います。

手続きの際には、介護保険証が必要です。

亡くなってから数年以内にすることは

死亡一時金の請求:2年以内

死亡一時金とは、国民年金法に定める給付の1つです。

国民年金の第 1号被保険者として国民年金保険料を一定期間以上納めていた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、遺族に支給されます。

請求の際には、故人の年金手帳や故人の住民票、受取先金融機関の通帳や印鑑等が必要となります。

金額は年金への加入期間によって異なりますが、10万〜30万円となることがほとんどです。

埋葬料の請求:2年以内

埋葬料とは、亡くなった本人が、社会健康保険組合に加入していた場合に請求できる補助金のことです。

故人に生計を維持されており、かつ故人の埋葬を行う人が埋葬料を受け取ることが出来ます。

埋葬料は一律5万円と定められています。

請求の際には、健康保険証や死亡診断書のコピー、葬儀費用の領収書等が必要です。

遺族年金の請求:5年以内

亡くなった本人が一家の生計を支えており、一定の条件を満たしている場合に受け取れる公的年金のことです。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、家族構成や収入等によって支給できるか否かが変わりますので、必ず確認しましょう。

遺族年金は、自分で年金事務所に申請しなければ受け取れませんので、注意が必要です。

請求の際には、故人及び請求者の年金手帳や戸籍謄本、住民票の写し等が必要ですので、事前に書類を準備します。

まとめ

この記事では、家族が亡くなったらどうすれば良いかについてまとめました。

家族が亡くなった場合、死亡診断書の受け取りや死亡届の申請、火葬許可証の受け取りが必要です。

また、合わせて葬儀社の選択と葬儀の打合せ、親しい方へ訃報の連絡をしなければなりません。

家族が亡くなって1年以内にしなければならない手続きは、年金受給の停止や世帯主の変更、介護保険資格の喪失届等です。

いずれも家族が亡くなってから14日以内に行わなければならない手続きですので、早めに済ませると良いでしょう。

亡くなってから数年以内にしなければならない手続きは、死亡一時金や埋葬料、遺族年金の請求等です。

請求期限に余裕はありますが、先延ばしにせず、できるだけ早く請求することがお勧めです。

突然家族が亡くなった時に、何をすれば良いのか分からないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

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