2024.01.20 「つばさホール丸子腰越」

おくりびとからのメッセージ

武田
武田

今年初めてのご出演ということで、よろしくお願いいたします。

篠原
篠原

お願いいたします。

武田
武田

今年は大雪が降りましたけれども、篠原さん、冬というのはやはりお葬式は多いですか?

篠原
篠原

そうですね。ある意味、一年で一番忙しい時期でして。

武田
武田

やっぱりそうなんだ。

篠原
篠原

長野県だけでなく、全国的に寒い時期の方が体には厳しいということですよね。

武田
武田

そうですよね。皆さんもお気を付けください。
さて、つばさ公益社さん、新しいホールがオープンするということで、おめでとうございます。

篠原
篠原

ありがとうございます。

武田
武田

これで何店舗目になるの?

篠原
篠原

7ホール目です。

武田
武田

場所はどちらですか?

篠原
篠原

上田市の腰越という場所です。いわゆる旧丸子町ですね。

武田
武田

なるほど。

篠原
篠原

元々パチンコ店だった敷地を改装させていただいて、広めの葬儀式場となっています。

武田
武田

「つばさホール丸子腰越」というお名前だそうです。

篠原
篠原

敷地も広いです。

武田
武田

どのくらい駐車できるんですか?

篠原
篠原

300台以上駐車できます。

武田
武田

300台!?すごいね。

篠原
篠原

その規模の式はあまりないですけれども(笑)

武田
武田

(笑)

篠原
篠原

多くのご家族が利用できるような施設になっています。

武田
武田

今年の4月だそうですね。

篠原
篠原

はい。今年の4月上旬を目標に準備しております。

武田
武田

ということは、4月に入ってオープンした後はお葬式ができる状況ということですか?

篠原
篠原

そうですね。ご相談も徐々に寄せられてきています。

武田
武田

丸子近辺の方にご利用頂ければ、ありがたいですな。

篠原
篠原

ぜひ、よろしくお願いします。

武田
武田

つばさ公益社って何年目ですか?

篠原
篠原

ついこの間、会社が6歳になったところです。

武田
武田

毎年一店舗ずつ増えていくという感じだね(笑)

篠原
篠原

そうですね(笑)最初は小さく小さく活動していたのですが、徐々にそんな感じになってきました。

武田
武田

ということだそうなので、是非ご利用ください。
さて、本日はどのようなお話になりますか?

篠原
篠原

はい。本日は「銀行口座の凍結」についてお話したいと思います。

武田
武田

それってお葬式と関係あるの?

篠原
篠原

実は結構関係しています。
銀行口座が凍結されるタイミングというのが大きく分けて2つありまして、1つは名義人の方が亡くなってしまわれたときです。

武田
武田

まぁそうだよな。

篠原
篠原

なんで凍結するのかというと、相続にこれから移るので、その間に口座の中が移ってしまうとよろしくないということで、公共料金の引き落としから何から全て凍結されるんですよね。

武田
武田

ほぉ。

篠原
篠原

2つめは、認知症になったときですね。

武田
武田

なるほどね。

篠原
篠原

これにはいくつか理由があり、詐欺にあってしまうとか、本人の判断能力の低下により様々なリスクが考えられるということで凍結されるんですよね。
これは先程の完全凍結とは違い、電気や水道などの自動引き落としは継続されます。

武田
武田

そうじゃないと困るわな。

篠原
篠原

そして年金の受給も残るというようなケースが多いですね。

武田
武田

これ、凍結された後どうすればいいのかっていうのが問題だよな。

篠原
篠原

そうなんですよ。例えばご夫婦2人で暮らしていて、旦那さんの口座に生活費が入っているケースですと、引き出せないんです。

武田
武田

それを引き出せるようにする方法はあるんですか?

篠原
篠原

いくつか方法はあります。ただし、認知症になってからだと引き出せる手段がかなり限られてきてしまいます。

武田
武田

なるほど。

篠原
篠原

ちなみに認知症になった後は「成年後見制度」というものを利用するようになるのですが、これが非常に扱いが難しいものになります。

武田
武田

はい。

篠原
篠原

というのが、後見人を司法書士や弁護士の方がやってくださると、月間の費用が掛かりますよね。

武田
武田

そうですよね。

篠原
篠原

あと、成年後見人制度は本人の財産を守ることが主ですから、贈与的なことはできないんですよね。

武田
武田

なるほど。

篠原
篠原

例えば、元気で健康なうちに旦那さんが奥さんや子供に生前贈与をする場合、毎年110万円まで税金が掛からない暦年贈与というものがありますが、これ、成年後見人が立った場合は本人の為にはならないということで贈与が認められないんですよね。

武田
武田

そういうことになっちゃうんだね。

篠原
篠原

例えば、お孫さんが大学に受かったから入学祝に今月ちょっと多めに下ろしたいという場合も基本的には認められないんですよね。

武田
武田

ほぉ。

篠原
篠原

監督人や裁判所の許可がないと口座が容易に動かなくなるので、生活費や介護費用などを除くと自由にお金が使えないというのが後見人制度になります。

武田
武田

なるほどねぇ。

篠原
篠原

で、先程の月間の後見人費用というのが、言ってみたら死ぬまで掛かるわけですよね。

武田
武田

結構な費用じゃないですか?

篠原
篠原

月3~5万くらいで、財産が多い方では10万を超えることもありますね。それが毎月ですから。

武田
武田

大変ですね。

篠原
篠原

そうなると、認知症や名義人の死亡に備えて何をしておけばいいのかというところで。

武田
武田

それです。

篠原
篠原

結論からいくと、5つくらいに分かれるのですが1つめは生前譲与で徐々に奥さんや子供に資産を移すという方法ですね。年間110万円まで非課税なので、徐々に年数かけながら渡していくという。

武田
武田

なるほど。

篠原
篠原

2つめはちょっと大きな声では言いずらいのですが、親や旦那さんのキャッシュカードを使えるようにしておくということ。

武田
武田

ほぉ?

篠原
篠原

口座が凍結されて何が困るかというと、具体的に言えばお金が引き出せないことじゃないですか。

武田
武田

そうそう。

篠原
篠原

キャッシュカードの暗証番号さえ知っていれば、多額の金額は使えませんが、10万、20万下ろすくらいならほとんどの問題は生じませんよね。

武田
武田

そうですね。

篠原
篠原

これが大きい声で言えない理由がいくつかあって、親族内の了承がないと後々トラブルになりますよね。本来であれば相続できるはずの財産が棄損されてしまうということが考えられると。
あと、認知症になった後はカードを作ることはできないし、紛失した場合再発行できないし、こういったところであらかじめ準備しておかないと難しいと。

武田
武田

そうですね。

篠原
篠原

あと、親のカードで引き出したものは親のために使うのはいいのですが、自分のために使ってしまうのはいずれにしても駄目だと思いますね。

武田
武田

そういうのも調査されるわけ?(笑)

篠原
篠原

しづらさはあると思います(笑)いわゆるこれは贈与税の問題で、先程の、110万円の枠があるということで。

武田
武田

なるほど。まぁ、キャッシュカードを使えるようにしておくというのは一つの手ですね。

篠原
篠原

では、正式に親の口座から子どもが引き出せるようにすると。

武田
武田

そういう制度もあるんですか?便利だね。

篠原
篠原

これは割と最近始まったもので、金融機関が用意している「代理人制度」というものがあるのですが。

武田
武田

これは大きな声で言えるね(笑)

篠原
篠原

そうですね(笑)いわゆる代理人用のキャッシュカードが発行できるんです。

武田
武田

ほぉ?

篠原
篠原

これは住友銀行さんのホームページの情報ですが、「代理人指名手続」というもので、預金者ご本人さまが事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、ご本人さまに代わって代理の方がお手続きができるサービスがございますと。

武田
武田

なるほど。

篠原
篠原

それに、ご本人は本人のキャッシュカードで通常通り口座が使えますよということで。

武田
武田

これは便利ですね。ちゃんと手続きしておけばいいよな。

篠原
篠原

そうですね。4つ目は、親の年金の受取口座と生活費が引き落とされる口座を同じにしておくことです。

武田
武田

ほぉ。

篠原
篠原

というのも、口座が凍結される地獄は何かというと、年金が入ってくる口座が凍結されてしまって支払いの口座が別の場合、目の前(口座)にお金はあるのに生活費として使えないという。
仮に認知症になって口座が凍結されても自動引き落としになりますし年金は入ってきますので、同じにしておくといいと思います。

武田
武田

なるほど。

篠原
篠原

では最後に、先程の成年後見人制度と同じように、家族信託という方法があるんですよね。

武田
武田

ほぉ?

篠原
篠原

今紹介した4つは、銀行に預けた「お金」は使えました。ですが、認知症になった時に困るのが、例えば株式を持っていて株式の承継ができない。例えば資産物件でマンション・アパート経営をしているときに更新ができないとか、結構大問題でして。

武田
武田

それはあるよね。

篠原
篠原

例えば収益物件、商業ビル、駐車場などを持っているときに、親が認知症になってしまうと、子供はもう契約が結べなかったり更新ができないんです。

武田
武田

額がでかいからね。

篠原
篠原

そうなってしまうと相続税対策もできないし、先程のお話でもありましたが、守ることはできても贈与ができなければ対策ができなくなってしまうんですよね。

武田
武田

そうですよね。

篠原
篠原

これに対応するのが家族信託です。不動産の売却や契約を更新したり、修繕したり、もしくはオーナー社長さんが会社の未上場の株式を持っているときに売却もできないしM&Aもできないし事業承継もできなくなってしまうんですよね。これも家族信託で形をつくっておくと、事業承継できたり会社を売却することができるんです。

武田
武田

なるほど。そういうことを知っているのと知らないのとでは全然違ってきちゃいますよね。

篠原
篠原

生活に直結する話ですから。
認知症って他人ごとではなくて、もう来年には65歳以上の方は5人に1人が認知症になると言われていますから。

武田
武田

大丈夫かなぁ、俺は。

篠原
篠原

85歳以上の方は2人に1人がなると言われているので、準備するなら70代で当事者だと思いますね。

武田
武田

篠原さんが仰ったような、そういった制度があることをちゃんと調べておく必要がありますね。

篠原
篠原

そうですね。ぜひ専門家にご相談してみてください。

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