葬儀前の手続きは「死亡届」と「火葬許可証」だけですが、葬儀後はたくさんの手続きが必要となります。期限がありますので、一覧表を作って1つずつチェックし、早めに届け出をしましょう。
住民票・戸籍の変更
・世帯主の変更届‥故人が世帯主だった場合、新しく世帯主になる人を決めて、世帯主変更届を出します。死亡から14日以内に、新世帯主の住所のある市町村役所の戸籍課に届け出ます。
・姓の変更など‥夫が死亡し、妻が婚姻前のせいに戻りたいたいときは、「復氏届」を出します。戸籍も自動的に婚姻前の戸籍に戻りますが、子供の姓、戸籍は変わりません。
・結婚前の戸籍に戻らないとき‥「分籍届」を出して新しい戸籍をつくります。子供を新しい籍に入れたいときは「氏変更許可」を子供の住所地の家庭裁判所に申し立て、許可が下りたら「入籍届」を出します。
・婚家と縁を切るとき‥「姻族関係終了届」を提出します。前述の「復氏届」を出せば、姓を変え戸籍を抜くことが出来ます。
クレジットカードや身分証明書
・クレジットカード‥個人名義のクレジットカードは、カード会社に電話で解約を伝え、「解約届」とともに返送します。
・運転免許証、パスポート‥免許証、パスポートについての規定はないので、遺族が形見として保管しておいても違反にはなりません。
・身分証明書‥学校、会社の身分証明書は、発行元に返却します。
名義変更はいつ行うか
名義変更は速やかにしたほうがいいのですが、相続財産の名義変更は相続が決定してからでないと出来ません。相続財産とは、預貯金、不動産、株式、自動車、生命保険(配偶者や子供が受け取りになっている場合は相続財産にはなりません)などです。
・賃貸住宅、借地権、借家権‥権利はそのまま相続人に受け継がれます。相続人が2人いれば共有もしくは協議して単独で名義変更を行います。
・電気ガス水道の名義変更‥公共料金の支払いが故人の名義だった場合は、それぞれの営業所に連絡をして名義変更をします。ただし支払いが口座自動引き落としだった場合は、口座振替を解約し、新規申し込みが必要です。