2020.07.19 FM軽井沢 DESIGNS OF LIFE「法務局への遺言書預かり制度開始」

FM軽井沢DESIGNS OF LIFE 家族葬のつばさ

毎月第3週は、信州・佐久地域を中心に新しいお葬式の形を提案するつばさ公益社と音楽プロデューサー岩田美紀さんとでお届けしています。7月のテーマは、今月10日から実施が始まった「自筆証書遺言書の預かり制度」をご紹介しました。

かつての自筆証書遺言には課題が3つほどありました。

①保管場所と方法

自筆証書遺言書は書き記した後に、どこに保管しておくのかに課題がありました。あまり大切にしまっておいても家族に発見されないことがあったり、わかり易い場所に置いておいたときに、悪意ある第三者に破棄されてしまう可能性もありました。法務局での預かり制度を利用することで、謄本管理(原本の写しの利用管理)ができるため、原本の紛失や破棄などの不安要素が無くなりました。

②検認手続

仮に家族が亡くなった後、自筆証書遺言書が出てきても、むやみに開けることができず(家庭裁判所での検認手続を経て、開ける必要があるため)、お葬式やお墓など急を要することについて記されていた場合に間に合わないケースが多く見られました。法務局での預かり制度を利用すると、これまで必要であった家庭裁判所での検認手続を省略することができ、利便性が大きく向上しました。

③法務局での自筆証書遺言書預かり制度は「安い」

わずか3900円(印紙で支払う)で50年間の原本預かり、150年間のデータ預かりを利用することができます。公正証書遺言などの場合、相続する財産の額(100万円から段階的に上昇)に応じて公証人に支払う手数料が変動したり、立会人として2名選出する必要があるためその交通費や別途手数料を支払って手配して貰う必要がありました。

さらに、今回の預かり制度で新たに始まった「通知制度」を利用できるようになりました。

個人的には最も大きな部分だと感じているのが、この通知の機能です。申込時に、死後に相続人もしくは遺言執行者のうち1名に遺言書を残していることを知らせることができるようになりました。このため、遺言書を残していることを後の人に知らせることができるようになりました。また、法務局で遺言書の確認のため、相続人などが閲覧をした場合に、その他の相続人にも遺言書が残されていることの知らせがいくようになりました。このため、かつてと比べても情報に偏りが出づらいフェアな制度になったのではと感じます。

他にも変更点があります。ご興味がある方は下記の法務省サイトからご確認ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

年々相続制度も変化がありますが、それらは私たちのライフスタイルが変わってきたこととも関連があります。情報を知り、活用することでより充実した終活をおこなえると考えます。引き続き放送を通して私たちの終活を考えていきます。

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