受給停止手続きはお早めに
故人が国民年金(老齢基礎年金)や老齢厚生年金を受給していた場合は、「年金受給権者死亡届」を市区町村役所の年金課または事業所(勤務先)を管轄する社会保険事務所に提出し、受給を停止する手続きをとります。
⚠手続きをしないで年金を受け取っていると、間違いが判明した時点で、受け取った年金を一括返済しなければなりません。10日から遅くとも14日以内に手続きをしましょう。前回の受給から死亡までの分が未払いになっている場合は、受給停止の手続きと同時に未支給年金請求の手続きをします。
未支給年金請求…未支給年金を受取ることができるのは、故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟です。「未支給年金・保険給付請求書」に戸籍謄本、年金を受給していた人と生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて提出します。提出先は国民年金の場合は市区町村役場の年金課、老齢厚生年金の場合は故人の勤務先を管轄するシャキ保険事務所です。
遺族は遺族年金をもらえる
故人が一家の生計を支えていた場合は、一定の条件のもとに、遺族にも年金や一時金が支払われます。受け取れる年金の種類は、故人の加入期間、受給者、受給者の年齢によって異なります。条件が複雑なので、国民年金市町村役場年金課、老齢厚生年金は社会保険事務所で確認するとよいでしょう。
⚠遺族年金は届出制なので、手続きをしないと支給されません。該当する場合は早めに請求することが大切です。
国民年金の場合…国民年金に加入中(加入期間により規定あり)、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったときは、条件を満たす遺族は遺族基礎年金の給付を受けられます。細かな条件がありますので、市町村役場の国民年金課に確認してみましょう。
厚生年金の場合…厚生年金に加入していた場合には、国民年金の「遺族基礎年金」に上乗せする形で遺族厚生年金が支払われます。こちらも様々な条件があるので、社会保険事務所に確認しましょう。