葬祭費補助金制度知っていますか?
祭葬費補助金制度についてご存知でしょうか。
不幸は突然起こることですから、事前の準備ができていないことも多いでしょう。
金銭面でもいきなり費用がかかる葬儀は大きな負担になります。
そこで、経済的な負担を軽減するために活用できる国の制度があります。
現在はこの制度が広く知られるようになってきており、多くの方が活用したいと考え、祭葬費補助金制度について検索する方も多くなっています。
祭葬費補助金制度は葬儀や埋葬を行った人に国から支給される給付金制度の総称です。
亡くなった方が加入していた保険によって名称が異なるので混乱してしまうことがあるかもしれません。
そこで、ここでは祭葬費補助金制度の詳細から申請方法まで詳しくご紹介していきます。
葬祭費補助金制度について
葬祭費
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた際に、市区町村から支給される給付金です。
亡くなってから2年間は申請することで給付を受けることができます。
現在は5万円に統一されてきていることが多いようですが、地区によって金額は変動します。
基本的に申請できるのは喪主であり、喪主以外が申請する場合には委任状が必要になります。
ここで、注意しておきたい点があるのでご紹介します。
葬祭費とは「葬儀式」に対して支給される給付金です。
葬儀式とはお通夜・葬儀・告別式と言った宗教儀式やお別れ会と言った弔いの式をさします。
自治体によっては、火葬のみや直葬では葬儀式を行っていないと見なされることもあるようです。
市区町村によっては、領収書の費目などから「葬儀式を行っていない」との判断で葬祭費を支給されない可能性もありますので注意が必要です。
各市区町村によって異なるため事前に確認しないと分からないことですが、重要なことなのでぜひ覚えておいて葬儀の形式を検討する場合の参考にしておいていただければと思います。
各市区町村の保険年金課で確認できますので、終活の一環として、早めに確認しておくのもいいでしょう。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
故人が社会保険や各共済組合に加入していた際に、会社から支給される給付金です。
亡くなってから2年間は申請することで給付を受けることができます。
それでは埋葬料・埋葬費・家族埋葬料それぞれについてみていきましょう。
① 埋葬料
扶養者が亡くなったとき、埋葬を行った家族に支給されます。
こちらは5万円に統一されています。
② 埋葬費
扶養者に家族がいない場合に埋葬を行った人に支給されます。
こちらは埋葬にかかった費用が支給されます。
③ 家族埋葬料
被扶養者が亡くなったとき、埋葬を行った扶養者に支給されます。
ただし、死産の場合は支給されません。
こちらは5万円に統一されています。
葬祭費補助金は相続税に該当するのか、また確定申告は必要か
葬祭費補助金は相続税には該当しません。
したがって、相続税の課税対象外となります。
また所得税についても課税対象外になるため、確定申告を行う必要はありません。
葬祭費補助金制度の申請方法
それではここからは具体的に葬祭費補助金の支給を受けるための申請方法をみていきましょう。
① 葬祭費
各市区町村の保険年金課に申請します。
申請には以下のものが必要になります。
- 故人の保険証(返却のため)
- 葬儀の領収書または喪主の名前が記載されている会葬礼状
- 振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 申請者の本人確認書類(免許証や保険証 など)
- シャチハタ以外の印鑑
ただし、市区町村によって異なる場合もあるので事前に確認しておくことをお勧めします。
② 埋葬料
加入している所轄の保険事業所または各共済組合に申請します。
申請には以下のものが必要になります。
- 故人の国民健康保険証
- 住民票
- 他は埋葬費の申請に必要な物品と同様です。
③ 埋葬費
加入している所轄の保険事業所または各共済組合に申請します。
申請には以下のものが必要になります。
- 故人の国民健康保険証
- 葬儀の領収書(埋葬にかかった費用が支給されるため、領収書が必要になります。)
- 他は埋葬費の申請に必要な物品と同様です。
④ 家族埋葬料
加入している所轄の保険事業所または各共済組合に申請します。
申請には以下のものが必要になります。
- 故人の国民健康保険証
- 埋葬許可証もしくは火葬許可証のコピー
- 死亡診断書もしくは死体検案書のコピー
- 故人の戸籍謄本もしくは除籍謄本もしくは戸籍抄本
- 住民票
- 他は埋葬費の申請に必要な物品と同様です。
自分が住む地域の葬祭費補助金の調べ方
多くの場合は在住の市区町村のホームページに記載してあります。
金額とともに申請の際に必要なものも一緒に記載されているので、ぜひ確認してみてください。
ホームページがない自治体やホームページに記載がない場合は市区町村に電話をかけて確認してみましょう。
保険年金課に電話をすればスムーズに葬祭費補助金についての金額も申請方法も確認できます。
保険年金課の番号がわからない場合はその場合は市区町村の代表に電話をかけましょう。
その上で葬祭費補助金について知りたいことを伝えれば電話をつないでくれます。
また、電話をした施設内に担当部署がない場合には連絡先の電話番号を教えてもらえますので、安心してくださいね。
なお、インターネットであれば24時間調べることができますが、電話で確認する場合は市区町村があいている時間になりますので、平日の9時から17時に限定されてしまうことが多いです。
お昼休みで電話がつながらない、ということはないので、平日は仕事で忙しい場合にはお昼休みに電話をかけるのがよいでしょう。
長野の葬祭費補助金制度
弊社の葬儀社がある長野県の葬祭費補助金制度金を例にとってみてみましょう。
葬祭費補助金の種類はどの県も同じです。
葬祭費補助金額をご紹介します。
- 長野市 5万円(長野市ホームページ (city.nagano.nagano.jp))
- 松本市 5万円(松本市ホームページ (city.matsumoto.nagano.jp))
- 上田市 5万円(上田市ホームページ (city.ueda.nagano.jp))
- 飯田市 5万円(飯田市ホームページ (iida.lg.jp))
- 佐久市 5万円(佐久市ホームページ (city.saku.nagano.jp))
- 安曇野市 3万円(後期高齢者の葬祭費は5万円 安曇野市公式ホームページ (city.azumino.nagano.jp))
- 伊那市 3万円(後期高齢者の葬祭費5万円 伊那市公式ホームページ (inacity.jp))
- 塩尻市 5万円(塩尻市公式ホームページ (shiojiri.lg.jp))
- 千曲市 5万円(千曲市 (chikuma.lg.jp))
- 茅野市 5万円(茅野市ホームページ (chino.lg.jp))
このように同じ長野県内でも葬祭費補助金額が異なり、年齢によって変化する市もあることが分かります。
ですから、事前に市区町村に確認してみることがおすすめです。
まとめ
今回は葬祭費補助金制度についてご紹介しました。
不幸があった際にお金が支給される、非常にありがたい制度ですが、あくまでも遺族(または埋葬した人)が申請しなければ支給されません。
また、火葬や直葬のみの場合には葬祭費が支給されない市区町村もあります。
そして、金額の差や申請方法が異なる場合があります。
不幸があってからでは遺族の精神的なショックが大きいこともさることながら、葬儀の準備などで非常に忙しくなってしまいますので、終活の一環として事前に確認しておくのがおすすめです。
つばさの家族葬
家族葬のつばさは、定額で安心のお葬式が行える葬儀社です。
長野県東信エリアでのお葬式なら、家族葬のつばさにお任せください。