親しい方への連絡
医師から危篤の宣告を受けたら、すぐに家族に知らせます。知らせる目安は、本人を中心とした二親等以内ので、親・子・兄弟、祖父母、孫です。また親しい友人など最後に本人に会わせたいと思う人がいれば連絡します。親戚でも普段から交際のない人には連絡する必要はありません。
緊急連絡の電話は必要事項を正確に簡潔に伝えます。
- 自分の名前、病人との関係
- 病人の危篤の事実
- 病人のいる場所(病院であれば部屋番号なども)
- 病人との対面を希望する旨
- こちらの連絡先
ご逝去
死亡の確認は、医師が行います。医師から死亡宣告を受けたら、「死亡診断書」を作成してもらいます。「死亡診断書」は役場に「死亡届」を提出する際に必要なので必ず受け取って下さい。通常は一時間程度で用意してもらえます。
死亡届は死後7日以内に役場へ提出しないといけません。死亡届を提出することで火葬許可証が発行されます。死亡届を提出できる人は、同居の親族、親族以外の同居人などです。記入また提出するのは代理人でも良いので、ほとんどの場合、葬祭業者が代行してくれます。その場合届け人の印鑑が必要となります。
すぐに必要となる情報
- 印鑑(届け人の認印)
- 故人の現住所と本籍地(わからない場合は、古い免許書もしくは住民票を確認)
- 届け人の現住所と本籍地
遺体の搬送
医師から死亡宣告を受けたら、まず決めなければならないのはご遺体の安置場所をどこにするかです。病院でお亡くなりになられた場合でも、病院の安置室に安置できるのは通常数時間です。
葬祭業者が決まっていない場合、病院からの紹介された葬祭業者へ搬送を依頼すると、選択の余地が無いままその業者に葬儀まで依頼することになってしまうこともあります。遺体搬送を頼んだ業者に通夜・葬儀まで依頼する必要はありません。とりあえず搬送だけを頼んで、あとは遺族でよく考えて、改めて葬祭業者を選ぶこともできます。